お知らせ詳細

2020/02/04

弊社労働者代表選出についてのお知らせ①

弊社労働者代表の選出についてお知らせいたします。

労働基準法により、会社が就業規則を作成・変更する時や会社と労働者の間で協定を締結する際には、労働者の意見聴取や行政機関への届出等の手続きが必要です。
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に関連し、2020年4月1日に施行される改正労働者派遣法第30条の4第1項に基づき、派遣労働者の待遇を労使協定方式により決定するための手続においては、会社の全労働者の中から労働者の過半数の支持を得た、会社の労働者代表を決定しなければなりません。
今回選出する労働者代表は、下記の労使協定について弊社側との締結手続きにあたります。

・派遣労働者の賃金等に関する労使協定(労使協定方式による待遇の決定・実施)
・派遣労働者の賃金等に関する労使協定の改定
・時間外労働・休日労働に関する労使協定(三六協定)
・賃金の一部控除に関する労使協定

つきましては、労働者代表への立候補を受付けます。
弊社の労働者代表に立候補される方は、下記「労働者代表立候補に関する注意事項」をご確認の上、contact@gagr.co.jp までご連絡ください。

受付期間:2020年2月4日~2月7日17時迄

【労働者代表への立候補に関する注意事項】
弊社の重要な業務をご担当いただきますので、以下のすべてに該当されている方に限り、立候補していただけます。

・2020年2月7日(受付締切日)時点でGAライフケアにて就業中で、2020年4月1日以降の雇用契約が見込まれる方
・通常業務時間外でも打ち合わせや連絡を取ることが可能な方
・必要に応じて、本社(銀座)にお越しいただける方
・代表者選出の際、氏名、雇用形態及び職歴の開示に同意いただける方(選出手続に必要な為、弊社ホームページにプロフィール情報を掲載します)
・弊社にて1年以上継続して就業され、弊社の事業内容をご理解いただいている方 (※こちらは必須ではございません)
・守秘義務を厳守いただける方(別途誓約書を締結していただきます)
・正社員、派遣社員、有期雇用、無期雇用、短時間勤務など、多様な働き方をご理解いただける方

※ 任期は2020年2月15日から2021年3月31日迄もしくは当該期間内に別の新代表者が決定する迄のいずれか早い日までとします。
※ 弊社との雇用関係が終了する場合、終了日の翌日に労働者代表も解任となります。